用語説明
- 着手金
事件の依頼を受けた場合、事件の成功不成功に関わらず、事務処理の対価としてお支払い頂くものです。 - 報酬金
事件が成功したとき、成功の程度に応じて事務処理の対価としてお支払い頂くものです。 - 実費
交通費、通信費、申立費用等、事務処理に必要な費用です。 - 分割弁済金代理送付手数料
任意整理において和解できた場合や個人再生において再生計画認可決定を得られた場合、和解や再生計画に基づいて各債権者に対して分割弁済金を毎月支払っていくことになります。
この分割弁済金の支払を(依頼者ご自身で行うこともできますが)当事務所に任せていただくときの手数料です。
相談料
無料
債務整理
任意整理
- 着手金
1社あたり1万1000円(税込) - 報酬金
和解できた場合1社あたり1万1000円(税込) - 実費
- 分割弁済金代理送付手数料
1債権者1回当たり1100円(税込)
自己破産
- 着手金
11万円(税込) - 報酬金
免責決定を得られたときに11万円(税込) - 裁判所に納める手数料や郵便切手、破産に関する情報を官報に掲載するための費用として、合計2万円程度が必要となります。
- 管財事件の場合は、上記着手金・報酬金・手数料等のほか、管財人を選任して破産手続を進める費用として、(各裁判所により金額が異なりますが大阪地方裁判所に申し立てるときは)最低20万円が必要となります。
- (その他の)実費
個人再生
- 着手金
16万5000円(税込) - 報酬金
再生計画認可決定を得られたときに11万円(税込) - 裁判所に納める手数料等として2万円程度が必要となります。
- (その他の)実費
- 分割弁済金代理送付手数料
1債権者1回当たり1100円(税込)
過払い金
- 着手金
なし - 報酬金
返還を受けた過払い金の16.5%相当額(税込) - 実費
支払い方法
分割払いが可能です。
分割回数や月々のお支払額は、ご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
弁護士費用の用意が難しい方へ
法テラスによる民事法律扶助を利用することにより、弁護士費用の立替え・立替金の償還の猶予・立替金の償還の免除を受けられる場合があります。
民事法律扶助を利用するには、法テラスが定める一定の条件を満たす必要があります。利用を検討される方には、相談時に説明いたします。